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国税通則法第7章の2(国税の調査)第七十四条の二

国税通則法第7章の2(国税の調査)
国税庁のホームページより
(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
第七十四条の二  国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号 (定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一  所得税に関する調査 次に掲げる者
イ 所得税法 の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第百二十三条第一項 (確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
ロ 所得税法第二百二十五条第一項 (支払調書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項 から第三項 まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条 から第二百二十八条の三の二 まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
ハ イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
二  法人税又は地方法人税に関する調査 次に掲げる者
イ 法人(法人税法第二条第二十九号の二 (定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。)
ロ イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者
三  消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる者
イ 消費税法 の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第四十六条第一項 (還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者
ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号 に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
四  消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る。) 次に掲げる者
イ 課税貨物を保税地域から引き取る者
ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
2  分割があつた場合の前項第二号の規定の適用については、分割法人(法人税法第二条第十二号の二 に規定する分割法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人(同法第二条第十二号の三 に規定する分割承継法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。
3  分割があつた場合の第一項第三号又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号 に規定する分割法人は第一項第三号 ロ又は第四号 ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二 に規定する分割承継法人は第一項第三号 ロ又は第四号 ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。
4  第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、法人税又は地方法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税若しくは連結親法人の地方法人税に関する調査に係る連結子法人又は当該連結子法人に係る同項第二号ロに掲げる者に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結親法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員及び当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、当該調査に係る連結親法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税又は地方法人税に関する調査にあつては当該国税局又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。)に、消費税に関する調査にあつては消費税法第二条第一項第四号 に規定する事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第一項第三号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)
第七十四条の三  国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第一号イに掲げる者の財産若しくは第二号イからハまでに掲げる者の土地等(地価税法第二条第一号 (定義)に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該財産若しくは当該土地等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
一  相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収 次に掲げる者
イ 相続税法 の規定による相続税又は贈与税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者(以下この号及び次項において「納税義務がある者等」という。)
ロ 相続税法第五十九条 (調書の提出)に規定する調書を提出した者又はその調書を提出する義務があると認められる者
ハ 納税義務がある者等に対し、債権若しくは債務を有していたと認められる者又は債権若しくは債務を有すると認められる者
ニ 納税義務がある者等が株主若しくは出資者であつたと認められる法人又は株主若しくは出資者であると認められる法人
ホ 納税義務がある者等に対し、財産を譲渡したと認められる者又は財産を譲渡する義務があると認められる者
ヘ 納税義務がある者等から、財産を譲り受けたと認められる者又は財産を譲り受ける権利があると認められる者
ト 納税義務がある者等の財産を保管したと認められる者又はその財産を保管すると認められる者
二  地価税に関する調査 次に掲げる者
イ 地価税法 の規定による地価税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
ロ イに掲げる者に土地等の譲渡(地価税法第二条第二号 に規定する借地権等の設定その他当該土地等の使用又は収益をさせる行為を含む。ロにおいて同じ。)をしたと認められる者若しくはイに掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者
ハ イに掲げる者の有する土地等を管理し、又は管理していたと認められる者
2  国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。
3  分割があつた場合の第一項第二号の規定の適用については、分割法人は同号ロに規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人は同号ロに規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に、それぞれ含まれるものとする。
4  第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、地価税に関する調査にあつては、土地等を有する者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第二号イに掲げる者に対する地価税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に限るものとする。

(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)
第七十四条の四  国税庁等又は税関の当該職員(以下第四項までにおいて「当該職員」という。)は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者(酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第七条第一項 (酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号 (その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号 に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項 (酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項 (納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)に対して質問し、これらの者について次に掲げる物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
一  酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ又は酒類の製造の際生じた副産物
二  酒母の製造者が所持する酒母
三  もろみの製造者が所持する酒母又はもろみ
四  酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類
五  酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取りに関する一切の帳簿書類
六  酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料その他の物件
2  当該職員は、前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料を検査するため必要があるときは、これらの物件又はその原料について、必要最少限度の分量の見本を採取することができる。
3  当該職員は、運搬中の酒類、酒類のかす、酒母若しくはもろみを検査し、又はこれらのものを運搬する者に対しその出所若しくは到達先を質問することができる。
4  当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒税法第十条第二号 (製造免許等の要件)に規定する酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の酒類の製造若しくは販売に関し参考となるべき事項を質問し、当該団体の帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
5  国税庁等の当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母若しくはもろみの製造者の製造場にある酒類、酒母若しくはもろみの移動を禁止し、又は取締り上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封を施すことができる。ただし、第二号の物件について封を施すことができる箇所は、政令で定める。
一  酒類の原料(原料用酒類を含む。)の容器
二  使用中の蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)
三  酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で使用を休止しているもの

(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
第七十四条の五  国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。
一  たばこ税に関する調査 次に掲げる行為
イ たばこ税法 (昭和五十九年法律第七十二号)第二十五条 (記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第二条第一項第一号 (定義及び製造たばこの区分)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問)において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ 製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る製造たばこを検査すること。
ハ イに規定する者の業務に関する製造たばこ又はロに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ 運搬中の製造たばこを検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
二  揮発油税又は地方揮発油税に関する調査 次に掲げる行為
イ 揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)第二十四条 (記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項 (定義)に規定する揮発油(同法第六条 (揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号及び第七十四条の十二第三項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ 揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る揮発油を検査すること。
ハ イに規定する者の業務に関する揮発油又はロに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ 運搬中の揮発油を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
三  石油ガス税に関する調査 次に掲げる行為
イ 石油ガス税法 (昭和四十年法律第百五十六号)第二十四条 (記帳義務)に規定する者若しくは石油ガス(同法第二条第一号 (定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号及び第七十四条の十二第四項において同じ。)を石油ガスの充てん者(同法第四条第一項 (納税義務者)に規定する石油ガスの充てん者をいう。第七十四条の十二第四項において同じ。)に供給する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ 課税石油ガス(石油ガス税法第三条 (課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。)を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器(同法第二条第三号 に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。ニにおいて同じ。)を検査すること。
ハ イに規定する者の業務に関する石油ガス又はロに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ 運搬中の課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器を検査し、又はこれらを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
四  石油石炭税に関する調査 次に掲げる行為
イ 石油石炭税法第二十一条 (記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項 (納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号及び第七十四条の十二第五項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ 原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第十五条第一項 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、その引き取る原油等を検査すること。
ハ イに規定する者の業務に関する原油等又はロに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
ニ 運搬中の原油等を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
五  印紙税に関する調査 次に掲げる行為
イ 印紙税法 の規定による印紙税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ 課税文書(印紙税法第三条第一項 (納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。)の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。
ハ 印紙税法第十条第一項 (印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者若しくは同項 に規定する納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)
第七十四条の六  国税庁等の当該職員は、航空機燃料税又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その帳簿書類その他の物件(第一号ロ又は第二号ロに掲げる者に対する調査にあつては、その事業に関する帳簿書類その他の物件に限る。)を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
一  航空機燃料税に関する調査 次に掲げる者
イ 航空機の所有者等(航空機燃料税法 (昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項 (課税標準及び税額の申告)に規定する航空機の所有者等をいう。次項において同じ。)
ロ イに掲げる者に対し航空機燃料(航空機燃料税法第二条第二号 (定義)に規定する航空機燃料をいう。ロ及び次項において同じ。)を譲渡する義務があると認められる者(その者の委託を受けて航空機燃料の貯蔵、運搬又は積込みを行う者を含む。)その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
二  電源開発促進税に関する調査 次に掲げる者
イ 一般電気事業者(電源開発促進税法 (昭和四十九年法律第七十九号)第二条第一号 (定義)に規定する一般電気事業者をいう。次項において同じ。)
ロ イに掲げる者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
2  前項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、電源開発促進税に関する調査にあつては一般電気事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所その他の事業場又は電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号 (定義)に規定する電気工作物を有する一般電気事業者に対する電源開発促進税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

 

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