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10.102015
税務調査の概要
税務調査の概要当サイトの「税務調査コンサルティング」のページでも解説していますが、税務調査(ぜいむちょうさ)とは、行政機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査のことをいいます。
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10.102015
国税通則法第7章の2(国税の調査)第七十四条の二
国税通則法第7章の2(国税の調査)国税庁のホームページより(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)第七十四条の二 国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。
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10.22015
国税通則法第7章の2(国税の調査)第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)
国税通則法第7章の2(国税の調査)第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)国税庁のホームページより(「調査」の意義)1-1(1) 法第7章の2において、「調査」とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。