税務調査に強い税理士、立会ご相談ください。

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税務調査コンサルティング

名古屋のNSN税理士法人、税務調査に強い税理士事務所

税務調査に強い専門税理士のいる会計事務所。名古屋のNSN税理士法人

NSN税理士法人は税務調査対応に定評があります
名古屋のNSN税理士法人は税務調査対応に定評があります。それは、

お客様の不安やストレスを解消し、納得のいく結果を出してきているお客様の不安やストレスを解消し、納得のいく結果を出してきている」からです。

税務調査が入るとわかった時のご相談者様の主な特色は・・・。

  • 税務調査は怖いと思っている。
  • 顧問税理士に任せるしかないと思っている。

です。

たとえ、顧問税理士の方がいらっしゃってもいらっしゃらなくても、税務調査の対応のみの依頼も可能です。また、調査の途中からでも相談できます。立会経験の豊富な「NSN税理士法人」にお任せください。それは、

税務調査は税理士によって対応が大きく変わる税務調査は税理士によって対応が大きく変わる」からなのです。

少しでも、いまのままでは不安だと思われたら!

是非!、税務調査が開始される前に、

「税務調査に強い税理士事務所!NSN税理士法人
税務調査コンサルティングのプロにご相談ください。」

ところで、

税務調査とは、どういうものなのかご存知ですか?

税務調査とは、行政機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の任意的調査のことです。※1

※1「国税通則法(第三章 国税の納付及び徴収  第一節 国税の納付 納付受託者の帳簿保存等の義務)より
第34条の6 納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2 国税庁長官は、前2条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3 国税庁長官は、前2条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第3項に規定する権限を国税局長に委任することができる。」

税務調査の概要もご参照ください。

その目的は?

国税庁の責務は課税の適正・公平を維持することにあります。※2
しかし、日本では申告納税制度が採用されている以上、
納税者と徴税者の解釈や見解の相違が生まれたり、
時に誤った申告が行われることもあります。
そのため、国税庁においては、適正申告の実現を図るため、納税者に対して、的確な調査・指導を実施することとしています。

※2国税庁の使命は「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」ことであり、その使命を果たすため、納税者サービスの充実に努めるとともに、適正な申告を行った納税者の皆様に不公平感を与えないよう、適正・公平な課税・徴収に努めることが任務となります。国税庁のホームページ、国税庁の使命、「国税庁レポート2015年版」より。

 つまり

税務調査は一方的なものではなく納税者が適正かつ公平に扱われるよう、意見交渉をする場でもあるのです。※3

※3 国税庁のホームページより、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)内、第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)
1-1 「調査」の意義
1-2 「調査」に該当しない行為
1-3 「当該職員」の意義
1-4 質問検査等の相手方となる者の範囲
1-5 質問検査等の対象となる「帳簿書類その他の物件」の範囲
1-6 「物件の提示又は提出」の意義

さらに詳しくは国税庁のホームページを参照。

 

 従って、NSN税理士法人の役割は

税務調査において、納税者の代理として、税務当局に対し適切な意見交渉をすることにより、納税者が適正かつ公平に扱われるように対応することが税理士としての役割です。※4

※4税理士法(税理士の使命)
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

税理士法基本通達の制定について(法令解釈通達)より第2条《税理士業務》関係についてはこちら

 

 

こんな経験はありませんか?

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 税務調査でおかしいと思われたことはありませんか?(調査結果及び調査官の態度等)

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 税務調査の結果は、調査官もしくは税理士によって大きく変わる場合があることを知っていますか?

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 税務調査の流れ及び結果は、税理士からきちんと説明を受けていますか?

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 無理やり(仕方なく)税務調査で修正申告していませんか?

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 税務調査があると、必ずお土産(修正)を持たせないと思っていませんか?

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 税務調査で修正申告すると、事案によっては3年後に大きな確率で税務調査があることがあるのを知っていますか?

NSN税理士法人では、豊富な税務調査経験や様々な事例に基づき、税法の範囲で納税者が適正かつ公正に扱われるよう時に税務署との交渉も辞さない姿勢でご納税者の対応をしています。

おかげさまで

NSN税理士法人では、税務調査における対応及び結果で顧問先から絶大な信頼を得ており喜びの声を頂いております。

みなさん結構、税務調査で悩んで見える方が多いと思われます。それは、いざ税務調査が入った際に税理士が税務調査官の指摘を一方的に受け入れるだけで、本来の公平な立場に立ってしっかり対応してくれなかったからではないでしょうか?

例えば、従来の税理士の対応が、

・調査の確認ポイントを事前に教えてくれなかった。
・税理士の初動調査に対する準備が不十分だった。
・調査官に自社の事業説明がまともに出来なかった。
・調査官の指摘に従うばかりで交渉に及び腰だった。
・税務署の指摘は絶対だと言う態度で公平な立場に立って意見してもらえてないと感じた。
など

そこで当事務所では、

名古屋の税務調査に強い税理士事務所 

税務調査に強い税理士!

と定評がありますので

この度、

税務調査における相談窓口(税務調査コンサルティング)を開設致しました
税務調査における相談窓口(税務調査コンサルティング)を開設致しました。

税務署との対応は、事案によりとても複雑で、法律の解釈及び見解によっては大きく結果が変わることがあります

現在もしくは過去でも結構ですが税務調査で疑問に思われたこと、

税務調査結果が出る前に納得いかないこと、

税務調査が開始される前の対応等ご相談を承ります。

数年来の実績により、法律に沿った的確で納得いく結果が導き出されるはずです。

料金は以下の通りです。

税務調査が開始される前の対応等

 税務調査コンサルティング

料金

 備考

  初回相談料

200,000円(税抜き)

2時間まで

御社へお伺い致します。
交通費別途。

 2回目以降相談料

 事案により要相談。

 税務調査の立会(別途追加料金)

 現在進行している税務調査の立会

または

これからの税務調査の立会

上記+200,000円(税抜き)~

 初回相談を受けて

立ち合いを申し込まれる方。

 

お申込み

 

最低相談料以上の成果は、出ると確信しています。(事案によっては、結果が変わらない可能性もあります)

知らないと損することが沢山あります。

税金は解釈の仕方一つで大きく変わることがあります。

勿論、法の名の下に従い、公平な立場に立って

親身にアドバイス致します。

税務調査を受けて、
指摘を受けた問題点に

・納得いかない
・疑問に思ってるけど仕方ないと諦めてる
・顧問税理士に相談しても対応してもらえなかった
・セカンドオピニオンとしてみてもらいたい
などのご相談

税務調査に強い税理士!NSN税理士法人

税務調査コンサルティングのプロにお任せください。

お申込み

 

調査専門の税理士が税務調査の相談に応じます。


社名:NSN税理士法人
創業: 平成元年
設立:平成28年
代表社員:税理士 菊田宗一、税理士 新町未紀
所在地: 名古屋市中区上前津二丁目13番19号 〒460-0013
アーク上前津ビル3A号室
TEL 052-331-5889  Fax 052-212-7844
電車の方:地下鉄上前津駅または鶴舞駅より徒歩7分、JR鶴舞駅より徒歩8分
お車の方:駐車場がありますのでお尋ねください。

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